【戸籍広域交付制度】(令和6年3月1日施行)
最寄りの市区町村の窓口で、本籍地以外の市区町村の戸籍・除籍証明書を請求できるようになりました。これまで家系図作成のため、除籍謄本等を遡って請求する時、転籍などがある場合は、複数の役所へ請求を繰り返す必要がありましたが、今後は一つの窓口で請求できるようになりました。
【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、一か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
※ コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※ 一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
※ 代理人、郵送請求の場合は、これまで通り本籍地のある役場へ請求してください。
詳しくは法務省または各市区町村のHPをご覧ください。
戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)