日本家系図学会会則

日本家系図学会会則(主要部分)

第1条

本会は日本家系図学会と称し、事務所を東京都町田市金井4-1-16(芳文館内)に置く。本会の目的に資するため、研究編集部を設け、これを同地ないし別地に置くことができる。
(参考)当面は、研究編集部所在地をメールアドレス「kakeiwak@yahoo.co.jp」とする。

第2条

本会は姓氏・家系・苗字・家紋及び地名・遺跡に関する学術的調査研究を広く総合的に行うことを目的とする。

第3条

本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

第4条~第10条

役員と組織の規定-副会長5名以内、常務理事30名以内、理事50名以内、監査役2名を役員とし、相談役・顧問・支部長を適宜置くなどの規定。

(1) 系図研究水準の向上など系譜学の発展・大成に向けての事業
(2) 会誌「姓氏と家系」(「旅とルーツ」改題 )の発行
(3) 研究発表会及び講演会・懇談会の開催・共催
(4) 会員への情報提供や資料展示など系図知識の普及・広報
(5) 人名・地名及び関連する歴史・社寺・遺跡などの調査研究
(6) 関係する諸研究団体と協力・連携
(7) その他必要と認める事業

第11条

本会の経費は会費、賛助金及びその他の収入をもって、これに充てる。会費は会員一人あたり年額五千円を前納するものとし、法人を含む特別(賛助)会員は年額一口一万円以上とする。

第12条

本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日に終る。(以下省略)。

第13条

総会は年一回開催し、役員の選任、事業方針の決定、会計予算の承認に当る。
(ただし書き部分は省略)

第14条

本会に入会を希望する者は、本会則を了解し、別に定める様式により会費1ヶ年分を添えて事務所に申し込むものとする。これをうけ、常任理事会の承認を受けて会員として活動する。

第15条

会員は自己都合により、会長に申請することによって、いつでも退会することができる。会の活動の品位を著しく損なう行動をとった者、会費を一定期間以上未納の者については、常任理事会の決定で除籍することもできる。これら入退会は、総会または会誌での報告を行うものとする。

第16条~第18条

総会や会務執行の細則など。

(付則)

第19条

この会則は平成21年1月1日より施行する。(経過措置のただし書きは省略)


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